運転免許証を持っていても要注意!これって無免許運転?重罪になる理由

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運転免許証を持っているから安心と思いがちですが、実は免許を持っていても「無免許運転」に該当する場合もあります。

特に意外と知られていない無免許運転の定義や、違反すると重罪になる理由について詳しく解説します。無免許運転は思わぬリスクを伴うため、免許を持っている方でも注意が必要です。

免許を持っていても無免許運転になるケースとは?

免許を持っているにもかかわらず、以下のような状況では「無免許運転」とみなされることがあります。

  1. 免許種別の違い
    • 所持している免許が特定の車両に限定されている場合、別の種類の車両を運転すると無免許運転となります。例えば、「第一種免許」しか持っていないのに、「第二種免許」が必要なバスやタクシーを運転することが該当します。
  2. 免許取り消し後の運転
    • 免許が取り消された後、取り消しの「欠格期間」(通常3年から10年)中に運転することも無免許運転です。行政処分や交通違反による取り消しの後は、再取得の手続きを行うまで運転はできません。
  3. 免許停止中や仮停止中の運転
    • 免許が停止中や仮停止中の状態で運転することも無免許運転とされます。この状態では免許証が手元にないため、運転はできません。
  4. 有効期限切れの免許証での運転
    • 免許証の有効期限が切れた状態で運転することも無免許運転に該当します。更新の通知を受けたら、速やかに手続きを行うことが重要です。
  5. 免許証交付前の運転
    • 教習所での運転試験に合格しても、免許証を交付される前に運転することは無免許運転です。免許証の交付が確認されるまで運転はできません。
  6. 仮免許中の練習目的以外の運転
    • 仮免許の状態で、練習目的以外での運転も無免許運転とされます。仮免許は教習の時間や試験に限って使用し、特定の条件を満たす必要があります。

無免許運転の重い罰則

無免許運転の罰則は非常に厳しく、以下のような処罰があります。

  • 罰則: 3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 行政処分: 違反点数は25点で、前歴が0回でも免許取り消しと欠格期間が2年となります

無免許運転は、2010年代前半に増加した事故を受けて罰則が強化されました。以前は1年以下の懲役または30万円以下の罰金で、違反点数は19点でしたが、現在は厳しい処罰が科されています。

無免許運転幇助罪について

無免許運転を知りながら同乗したり、車両を提供したりした場合も「無免許運転幇助(ほうじょ)罪」として罰せられます。

  • 罰則: 車両提供の場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、同乗の場合は2年以下の懲役または30万円以下の罰金
  • 行政処分: 無免許運転をした者と同等の処分となり、違反点数は25点

無免許運転を防ぐための対策

無免許運転を防ぐためには、いくつかの対策を講じることが重要です。以下のポイントを実践することで、自分自身と他者の安全を守りましょう。

  1. 免許の有効期限の確認
    • 免許証の有効期限が切れないように、定期的に確認し、更新を忘れないようにしましょう。更新の通知ハガキが届いた際には、速やかに手続きを行うことが大切です。
  2. 免許の種類を把握する
    • 取得している免許の種類と、その免許で運転できる車両の範囲を理解しておきましょう。例えば、普通自動車免許で運転できるのは普通自動車のみで、バスやタクシーなど特定の車両には別途免許が必要です。
  3. 免許停止中の運転を避ける
    • 免許が停止中や仮停止中の状態では運転を避けましょう。再取得の手続きが完了するまでは、運転を控え、法令を遵守することが重要です。
  4. 仮免許の使用ルールを守る
    • 仮免許を持っている場合は、指定された条件や指示を厳守して運転するようにしましょう。仮免許での練習は、教習の指導者と共に行い、無許可での運転は避けましょう。

まとめ

無免許運転は、単に運転免許を持っていない状態だけでなく、さまざまな状況で該当する可能性があります。免許を持っている方でも、免許種別や有効期限、免許停止中などに注意し、無免許運転に該当しないよう心がけることが重要です。無免許運転のリスクを理解し、安全運転を心がけましょう。

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