さて、府中試験場での仮免学科試験、無事に終了!
そして、合格発表までにはたっぷり1時間以上も時間があります。
そこで、次のステップへ進むべく、忘れてはならない「取消処分者講習」の申し込みに行ってきました!
この講習、免許取消になった人が次に運転免許を取るためには絶対に必要なもの。たとえ原付免許ひとつ取るだけでも、この講習を受けなきゃダメなんです。
取消処分者講習の申し込み方法
まず、「取り消し処分者講習 申し込み方法」についてです。取り消し処分者講習の予約は電話でもできるんですが……ここでまずは注意点!
電話で申し込むと、講習場所が府中試験場しか選べないんです。
府中試験場だけだと、講習は開催している日程のすくなく、予約が取りづらいため、受講可能な日程が限られてしまって、特に仕事がある人なんかはスケジュール調整がめちゃくちゃ大変になります。
ここがポイント!
府中試験場に直接行って、受け付けで申し込むと、講習を受けられる場所を選べるんです!
これ、かなり大事な裏技(?)です。
近場の自動車学校で受講できたりするので、移動が楽になるし、日程の選択肢も広がる!これは使わない手はないですね〜。
選べる自動車学校
試験場で直接申し込みをすると、以下の教習所の中から選ぶことができました。
- 尾久自動車学校
- 東急自動車学校
- 平和橋自動車教習所
僕はというと、府中試験場からのアクセスが良さそうな「尾久自動車学校」を選択。
徒歩圏内だし、何かとスムーズかな?という軽い下心もありました(笑)
ただ、内容はどこの学校でも変わらないとのことなので、あくまで通いやすさ重視で選ぶと良いでしょう!
取消処分者講習の時間・料金・注意点
この取消処分者講習の受講、日程的にも金銭的にもなかなかハードル高いんです。なぜかと言うと、
・講習は連続した2日間で受ける必要あり。
・費用はなんと31,850円!
なかなかの出費…。でも、教習所に最初から通い直すことを考えたら、まだ安いほうかもしれませんし、教習所に通って再取得する場合でも受講が必要な講習なんです。
ちなみに、支払いは講習当日なので、申し込み時にお金は必要ありません。そこはちょっと安心。
ただし!次もまた重要な注意点があります。
講習を受けたら「終了証明書」がもらえますが、この証明書には1年間の有効期限があります。
つまり、講習を受けたらその後1年以内に免許を取得しないと、またこの講習から受け直し。つ・ま・り、もう一度31,850円を払う羽目に…。
なので、申し込みをするときには、
「この先ちゃんと免許を取りきれるスケジュールを立てられるか?」
ここをしっかり考えてから動きましょう!
取消処分者講習の受付の流れ
さてさて、これらのことに注意しながら。府中試験場の中で講習の申し込みへ。
たしか3階だったかな?
普段あまり人がいない、ちょっと薄暗いエリアに講習の受付がありました。
受付に着くと、数年前にいただきました運転免許取消処分書を取り出します。
(これ、長年引き出しにしまったまま、ちょっと黄ばんでました…。笑)
※もし処分書がない場合は、健康保険証などの身分証明書でも申し込みできます!
そこで希望する講習場所と日程を決めて、無事申し込み完了。
受付の方もとても親切で、「大変でしょうけど、頑張ってくださいね」と温かい声をかけてくれました。っていうかそのぐらい大変なんでしょうね…免取から一発試験で再取得って…
正直、免許取消になった頃から警察に対してあまり良い印象がなかったんですが…
こういう対応をされると、少し気持ちが和らぎますね。
仮免学科試験の合格発表へ!
申し込みが終わった後は、試験場の食堂をちょっと覗いてみたり、喫煙所で一服したりして時間潰し。食堂はコスパも良くておすすめです。

そして、いよいよ発表の時間に。
自分が仮免学科試験を受けた試験室に戻って、試験の時にも座った席に着席。
前方に設置された大型モニターに、合格者の番号が表示されます…。
ドキドキ…。
…あった!!!
自分の番号、ちゃんと載っていました!
一夜漬けで心配してたけど、なんとか無事に仮免学科試験合格!
ちなみに、部屋の約三分の一ぐらいの人たちは番号が無くて、そのまま退場。
合格できなかった人はまた3000円払って再受験です。まぁ裏校のことはさておき、一発合格できたのは本当にラッキーでした!
技能試験の予約など
仮免学科試験の合格後の予定は、まずは技能試験の予約をしていよいよ技能試験へ!それと取消処分者講習も残っています。
ちなみに「取消処分者講習」は一回目の仮免技能試験(不合格…)の後に受講しました。仮免技能試験に1回で合格して取消処分者講習を受講→本免の試験→合格して再取得!なんてスケジュールの算段をしておりましたが、流石に甘かったようです。
この取消処分者講習の実際の様子について知りたい方はこちらの記事からどうぞ。


次回のブログは仮免技能試験の予約方法についてです!