運転免許を取得するにあたって、必ず受講しなければならない取得時講習は、比較的、新しい制度で平成6年から義務付けられました。
講習内容は高速道路を走る時の注意点、危険予測、万が一の事故や、事故に遭遇した時に備えて知識をつけておく応急救護措置の方法など、運転技術や道路交通法以外の部分で、運転する時に持っておくべき知識の講習といったところでしょうか?
車の免許の場合も自動二輪(バイク)の免許の場合も、試験の合格の後に受講する必要があります。
というか義務です。
普通自動車免許の取得時講習の詳しい体験談はコチラ。
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チェック!
取得時講習と特定教習
取得時講習の内容、講習時間、受講場所は?
バイク(自動二輪)の場合、大型自動二輪、普通自動二輪ともに、講習内容と時間の内訳は、
- 運転に係る危険の予測
- 二人乗りに関する知識
- その他安全な運転に必要な知識と技術に関する教習
が3時間。
それと、応急救護措置の知識と実技の講習も3時間で、合わせて6時間あります。
受講場所は試験場で指定された教習所リストの中から自分で選んで、自分で電話して予約して受講します。
実施している教習所の一覧はこちらの自動車教習所協会のサイトの中の、各種講習のご案内のず〜っと下の方に。
試験場ではこの中から近い場所を指定されると思いますが、予約がなかなか取れない事もあります。
(場合によっては1ヶ月先?!)
そのため、試験に合格しても、それから免許を貰えるまでに、思いの外、時間がかかることもよくあります。
取得時講習が免除になる人
取得時講習は全部、もしくは一部が免除になる場合があります。
全部が免除になる人、それは、
教習所の卒業証明書がある人。
(教習所では授業の中で特定教習という教習を受けます。)
そして、「うっかり失効」」「やむをえず失効」からの取得で、試験も免除される方。
応急救護措置講習に関しては、すでに普通免許・大型二輪免許・普通二輪免許のいずれかを取得している方と、医師、保険師、助産婦、看護師、などで応急救護措置の知識を得ていることを証明できる方が免除になります。
特定教習とは?
特定教習は取得時講習と同様の扱いになる教習。(こちらは取得前に受けるので、教習なんです。)
取得時講習と特定教習の内容は原則として同じ。
自動車学校(教習所)に通って免許を取得する人は、教習所のカリキュラムに含まれています。
特定教習を取得時講習の代わりに事前に受講しておく事で、取得時講習が免除され、試験の合格後はそのまま、その日に免許証の交付、更新ができます。
ですが自動車の特定教習を実施している場所は、都内にもいくつかありますが、バイクの特定教習…ほとんど無いというのが現状です。
取得時講習の問題点
更に取得時講習を実施している教習所でも、
取得時講習をあまり積極的に開催していない。
というのが現実なんですね。
(入校している生徒の方が大切ですからね、取得時講習だけを受けに来る人を対象にした講習は積極的に開かれていません。)
1発試験でバイクの免許を目指す方に取って、早く取りたい場合に大きな問題点だと思います。
事前に特定教習が受けられる状況がもっと増えると良いのですが、無くはないので、見つけたら事前に受けておくと、免許取得までの時間が大幅に短縮できるでしょう。
僕は車もバイクの中免も1発試験で取得しました。
車の時は横浜自動車教習所というところで事前に特定教習を。バイクの免許の取得時講習は北豊島園自動車学校で受講しました。
教習所に通うのであれば、カリキュラムの中に含まれているので何も気にする事のない講習ですが、試験場で直接受験するのであれば、いずれかの方法で何とか予約を取り、受講することになります。
バイクの取得時講習↓
車の特定教習↓